2017/12/04 最終更新日:2017/12/26

損益通算て何?雑所得は損益通算できるのか?

雑所得とは?

雑所得とは所得税法に規定されている所得の種類に中の1つです。
利子所得(預貯金・公社債の利子、公社債投資信託などの収益の分配にかかわる所得)や配当所得(株主などが、法人から受け取る利益の配当などの所得)、事業所得(製造業や小売業、サービス業などの対価を得て継続的に行う事業の所得)、給与所得(給料や賞与、歳費など給与による所得)、不動産所得(不動産を賃貸などすることによる所得)、山林所得(山林を伐採したり立木のままで譲渡し生じる所得)、譲渡所得(資産の譲渡などによる所得)、および一時所得のいずれにも該当しない所得が雑所得になります。

 

損益通算とは?

所得税を計算する際に、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額に損失が生じた際、その生じた損失額を他の所得の金額から控除することを損益通算といいます。
損益通算のメリットは、発生する所得が複数ある場合にあります。
たとえば、個人事業の所得と不動産収入による不動産所得にアルバイトによる給与所得があるとします。この複数の所得のすべてが黒字という訳ではない場合、黒字の所得と赤字の所得を相殺し、所得税を計算する事が出来るというものです。
相殺することにより、所得税を抑えられます。
損失が発生した場合、他の黒字の所得から差し引ける所得というのは決まっています。「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」の4つのみに限定されています。
こういう限定があるので、雑所得は損益通算出来ません。雑所得で損益通算を行ってしまうと、税務署から連絡が来て指摘をされます。修正申告を行い追加の税金や延滞税を支払わなければならなくなります。

 

仮想通貨利益も雑所得

国税庁は仮想通貨の取引などから生じる利益を雑所得にあたるという見解を発表しています。この発表以前の仮想通貨に関して、所得税法上同分類するのか明確にはされていませんでした。
仮想通貨に関しては、株式や公社債など他の金融所得と損益を差し引きできず、所得に応じて累進課税を適用すると明らかにしています。

 

複雑な税の仕組み

このように税法や様々な税制がどういった扱いになるのか複雑で分かり辛いです。本人に脱税などの意思がなくても、納税義務を怠ってしまったり、納税違反を犯してしまえば様々な罰則を受けることになります。
こういった、複雑で難しい税制のすべてを理解するのは容易な事ではありません。多少のコストは掛かってしまうかもしれませんが、必要であれば専門家に依頼を行ってください。

 

 

 

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