譲渡所得とは?
不動産売却などで得た利益を、譲渡所得と言います。不動産などを売却した際に、売却代金から不動産購入費と売却する際にかかった費用を差し引いた売却益を譲渡所得と言います。この売却に対して、所得税と住民税が掛かります。
しかし、売却により損失が出ている場合には課税はされません。損失が出てしまった際も一定の条件を満たしていれば、黒字の所得と赤字の所得を相殺し所得税の計算を行う事が出来る、「損益通算」の制度を利用する事が出来ます。
株式の譲渡所得と損益通算
株式投資を行うにあたって掛かる税金というのは、主に「譲渡益課税」と「配当課税」の2種類があります。「譲渡益課税」の税率は20.315%です。株式の売却で得た利益にかかる税金の事で、「申告分離課税」として他の所得と分けて課税されます。
「配当課税」の税率は譲渡益課税と同じく20.315%です。株式などの配当にかかる税金で、課税方法は「総合課税」「申告分離課税」「源泉徴収」(源泉徴収の場合の税率は、譲渡益課税と同じく20.315%)から選択できます。一般的に配当課税は源泉徴収され、確定申告は不要となります。2008年度の税制改正により
現在では、株式の売却損と配当金を損益通算することが出来る様になりました。そして、配当金を受け取る時に源泉徴収されていた税金の一部か、または全部の還付を受けることが出来る様になっています。
損益通算を行うために必要な手続き(株式投資の場合)
必要書類
・確定申告書
・投資信託収益の分配支払通知書
・配当支払通知書
・特定口座年間取引報告書
株式投資などで譲渡益がある場合には、年間の株と株式投資信託の損益を通算し譲渡益が20万円を超える場合においては、確定申告が必要になります。しかし、取引に利用している証券口座が源泉徴収ありの特定口座であれば、証券会社が年間取引報告書を作成しており、源泉徴収もしてくれているので、確定申告をする必要がありません。よって、損益通算の手続きも可能です。
損益通算を行う上での注意点
・損益通算は「所得区分」「課税方式」が同じ商品のみ可能
・「配当控除」を受けると損益通算できない
・NISA口座は損益通算する事が出来ない
損益通算をポジティブにとらえよう
損益通算の制度を利用するという事は、赤字が発生しているという事になります。それは決して喜ばしい事ではありませんが、他の黒字所得にかかる税金を控除できるという事を考えれば、その控除できる分積極的に投資を行っても良いのではないでしょうか。