2017/12/20 最終更新日:2017/12/26

確定申告時に知っておくべき不動産投資の経費

資で確定申告時に得するための経費とは?

不動産投資を行う際に認められる経費

租税公課
不動産所得に関する必要経費として、「土地・建物に対する固定資産税・都市計画税」、「賃貸物件を取得した際に課される登録免許税、不動産取得税」、「賃貸による儲けに課される事業税」、「その他自動車税、印紙税」これらを経費として計上する事が出来ます。

②損害保険料
「火災保険」、「地震保険」、「賃貸住宅費用補償保険」、これらの賃貸している建物等が加入しているこれらの保険が経費として計上可能です。

③減価償却費
減価償却費とは、不動産などの建築費を建物の構造、用途により定められている法耐用年数に応じて、毎年経費として計上することが可能です。

④修繕費
修繕費として経費を計上できるのは、「建物の壁、ベランダのペンキなどの塗り替え」、「ドア、トイレ、台所、換気扇など部屋の設備の修理」、「畳の取替え」、「障子、襖の張替え」などの、通常の維持管理費用、または毀損した固定資産の現状回復費用は経費として計上可能です。
修繕目的であっても、「用途変更のための模様替えなど、改造または改装に直接用した費用」、「建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の費用」のような建物の固定資産価値を高めたり、建物の耐久性を高めるようなものは、経費として計上することは出来ません。

⑤借入金利息
賃貸目的の建物などを取得するにあたり、金融機関から融資を受けた際の借入金の利息も経費として計上が可能です。そのなかでも、「借入金の返済額のうち、元本に相当する部分」と「賃貸としての業務が開始する前の利息部分」に関しては、経費として計上することはできません。

⑥管理費
賃貸している建物の管理費は経費として計上可能です。

⑦交通費
交通費も目的によって経費を計上可能です。「不動産投資会社が主催したセミナーに参加するための交通費」や「管理会社などと打合せするための交通費」、「物件を見に行くための交通費」など経費計上が可能です。

⑧通信費
管理会社と連絡をした際の通話料やインターネットにて物件を検索するなどの通信費は経費として計上可能です。しかし、全てが経費として認められる訳ではなく、実際には3~4割ほどを申請しているようです。

⑨新聞図書費
不動産の動向、経済の動向などといった不動産経営の業務に関わる記事を知るため新聞の費用は経費として計上可能です。不動産事業に関する書籍購入費用も経費計上可能です。

⑩接待交際費
「管理会社などと打合せするための飲食費」、「税理士との打合せするための飲食費」、「不動産投資仲間との意見交流するための飲食費」なども経費計上可能の場合があります。

 

認められる経費

物件撮影するためのデジカメや物件検索する際に使用するパソコン、また図面を印刷するためのプリンターなど消耗品として経費計上することができます。確定申告の際に、税理士などに依頼する際の費用も経費計上可能です。

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