2018/03/23 最終更新日:2019/11/13

損益通算が自動で行える特定口座っていったいどんなものなの?

株取引にメインで投資しているしている人にとって『確定申告』は面倒な作業です。

確定申告不要な『特定口座』について解説します。

確定申告不要の特定口座が人気

特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)、一般口座の3種類で一番人気なのは、特定口座(源泉徴収あり)です。
理由は、年間取引報告書の作成を金融機関が行ってくれるという事と、確定申告が必要ないためです。


こういった事が特定口座(源泉徴収あり)の口座のメリットなのですが、加えて特定口座(源泉徴収あり)は確定申告が必要ないため、夫の扶養に入っている主婦の方や、親の扶養に入っている学生の方などが利益を上げたとしても、扶養から外れないというメリットもあります。
しかし、損益通算や譲渡損失の繰越控除を受けるために確定申告を行うと、扶養から外れる可能性があるため注意しなければいけません。
上場株式配当等受領委任契約が結べるというメリットもあります。
この契約を結ぶと、口座内で配当金と売却損を損益通算して、税金を減らす事が出来ます。
そもそも損益通算を行うには確定申告が必要なのですが、上場株式配当等受領委任契約を結んでいれば確定申告をしなくても損益通算を自動で出来るのです。
こういった事も特定口座(源泉徴収あり)の口座を作るメリットです。

 

特定口座(源泉徴収あり)のデメリット

様々なメリットがある特定口座(源泉徴収あり)ですが、メリットだけではなくデメリットも存在します。
それは払う必要のない税金を支払ってしまうというものです。
譲渡所得を納めなくていい場合
・1ヶ所から給与を受けている給与所得者の場合
・給与収入が2000万円以下の場合
・給与・退職所得以外の所得が年間20万円以下の場合(株の譲渡所得含む)
こういった場合は譲渡所得にかかる税金は納めなくても良いのですが、特定口座(源泉徴収あり)の場合、金融機関が自動的に譲渡所得を差し引いて納税してしまうので、納めなくても良い税金を納めてしまうことになり、損をしてしまうのです。
こうやって一度納めてしまった税金は取り戻すことは出来ません。
小額で運用している場合や、配当金で利益を狙っている方、売却益が20万円を超えない場合は特定口座(源泉徴収あり)だと損をしてしまいますので、他の口座を検討しても良いかもしれません。

 

特定口座(源泉徴収なし)

この講座の場合、金融機関が年間取引報告書を作成してくれますが、源泉徴収はしてくれないので確定申告は必要になります。
確定申告は必要ではありますが、年間取引報告書を金融機関が作成してくれるので、大した手間ではありません。
この特定口座(源泉徴収なし)であれば、余計な税金を支払ってしまうというデメリットはありません。
少額で運用している場合や、売却益狙いではない人、投資を始めたばかりで利益が出るか不安な人は、特定口座(源泉徴収なし)を選ぶことをおすすめします。
この口座で譲渡所得が20万円を超えた場合は、確定申告をしなければいけません。
確定申告を行うと、自営業の方だと国民健康保険料が上がる場合があり、主婦の方などは不要から外れてしまう可能性があります。

 

株式取引メインならメリット0の一般口座

一般口座の場合、年間取引報告書を金融機関などが作成してくれませんし、確定申告も行わなければいけません。
一般口座でも譲渡所得が20万円以下なら確定申告は不要です。
損失が出てしまい損益通算や損失繰越を行う場合は確定申告をしなければいけません。
いずれにせよ確定申告が必要になる可能性が高いですので、特定口座を作るほうが良いでしょう。
それでも一般口座を利用している方がいるのですが、それは未公開株が一般口座でないと取り扱えないという理由があるためです。
この未公開株以外の取引のみ行うという事であれば、特定口座でいいのではないでしょうか。

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