贈与税とはどういう税金?
相続時などを除いて、贈与者が財産もしくは財産の一部を無償で相手に譲り渡すことを贈与といいます。こうした無償で譲り受けた側に課せられる税金で、譲り受けた財産の金額に応じて税額が決まります。
譲り受けた側が、自ら申告を行い納税しなければいけません。この譲り受けた財産が1年間(1月1日から12月31日)で、110万円以内であれば、基礎控除となり税金はかかりません。納税義務がないのですから、そもそも申告する必要もありません。
あくまで110万円以内であれば税金が掛からないので、複数回にわたり贈与を受けても税金はかかりませんし、複数人から贈与を受けたとしても税金は掛かりません。贈与の回数や贈与者の人数などは関係がなく、110万円以内という事であれば、納税義務は発生しません。
贈与税には暦年課税の他にも、相続時精算課税という課税もあり、この相続時精算課税とは、60歳以上の親や祖父母が20歳以上の子や孫に贈与する場合に適用できるもので、贈与時に贈与税を納め、贈与者が亡くなった際に相続財産と合計した金額を基に算出した相続税額から、すでに収めた贈与税相当額を控除する、贈与税と相続税を通じた納税方法になります。
ただしこの相続時精算課税の場合、110万円の基礎控除を受けることが出来ないことになっています。ただこの相続時精算課税の場合、財産の種類や額、年数や贈与回数に関係なく、2500万円までは税金がかからず、2500万円を超える部分に20%の贈与税が課せられるというものになります。
相続税とはどういう税金?
相続税とは、親族などが亡くなってしまった場合に受け継いだ財産、遺言などにより受け継いだ財産に対して課せられる税金です。
この亡くなってしまった方を被相続人となり、財産を相続で受け継いだ人を相続人といいます。この相続税がある理由としては、偶然性が高い財産を得たという不労所得であるためという事と、特定の一部の方に財産が集中する事を抑えるためにという事になっています。
相続の発生は親族などが、亡くなってしまった瞬間から始まります。亡くなってしまって直ぐは財産をどのようにするか決定していない場合が多いのですが、相続の開始時期は被相続人が亡くなってしまった時です。相続税にも基礎控除金額が設けられており、3000万円+相続人の人数×600万円までは税金が課せられないことになっております。
贈与税のメリット
贈与税は相続税より基礎控除が低いですし、税率も高く設定されています。贈与税の基礎控除は1人あたり年間110万円以内です。その基礎控除110万円を超える部分に対して贈与税が課せられます。
相続税と同様に累進課税で税率が決定されるため、1年間の贈与額が多いほど対象になる税率が高くなります。
課税総額200万円以下は税率10%ですから、1年間の贈与額が300万円の場合、贈与税の支払い金額は19万円になります。
課税総額400万円以下は15%(控除額10万円)、
600万円以下は20%(同30万円)、
1000万円以下は30%(同90万円)、
1500万円以下は40%(同190万円)、
3000万円以下は45%(同265万円)、
4500万円以下は50%(同415万円)、
4500万円を超える部分に対しては55%の税率が課せられるという事になります。
なお、以上は20歳以上の直系卑属へ贈与する場合の税率であり、上記以外の場合、これよりも多少高い税率が適用されます。
相続税に比べて贈与税は基礎控除も低く、意味がないような感じも致しますが、贈与税には大きなメリットがあります。贈与税のメリットは暦年課税方式を採用しているので、1年毎にリセットされます。
したがって、財産の総額がかなりあったとしても、毎年110万円ずつ贈与を受ける場合、常にその贈与された財産については全額が基礎控除に出来ます。この場合、贈与税が一切課せられないという事になります。
相続税のメリット
相続税のメリットは高額な基礎控除です。
3000万円+相続人の人数×600万円が基礎控除になるというのはとても大きな事です。不動産など多額の資産を所有している場合などを除くと、この基礎控除を超える金額を所有している方はかなり少ないといわれています。かなりの資産家でない限りはそれほど神経質になる必要はありません。
3000万円+相続人の人数×600万円を超える部分に関して課税され、累進課税方式で課税されますので、相続する財産が大きくなれば大きくなるほど納税額も大きくなっていきます。なお、法定相続人として認められる人は、配偶者、及び、「1.お子様、2.親、3.姉妹」の中で最も優先順位が高い人に限られるようです。
これ以外の人間が相続人になっても控除額は増加しません。相続財産が3000万円~6000万円程度であれば贈与税より相続税を選ぶ方が節税に繋がります。