仮想通貨の利益確定
仮想通貨の利益確定は何をもって利益の確定なのか、ここがすごく分かりにくい問題です。ネット上の仮想の通貨という事で、ある程度仕方のないことかもしれませんが、ここをまず明確にしていきます。ビットコインなどは、商品を購入したり、ビットコインで他の仮想通貨などを購入したり出来ますし、もちろん現金に替える事も可能です。こうした、ビットコインを使用することで生じる利益は、所得税の課税対象となります。そしてこのビットコインで生じる損益は、雑所得となるようです。
仮想通貨の課税タイミング
①仮想通貨で商品やサービスを購入した時
②仮想通貨を円に換金した時
③仮想通貨で他の仮想通貨を購入した時
この上記3つのタイミングで課税されます。よってビットコインを購入して、このビットコインがいくら値上がりしても、ビットコインのままである以上は課税されません。
仮想通貨の利益は確定申告が必要
ビットコインで得た利益は以前消費税に含まれていましたが、現在はFXや株式投資と同じように、雑所得として処理されるようになりました。仮想通貨の利益が雑所得に含まれることになり、利益が上がれば上がるほど、多くの税金を支払わなければいけなくなりました。仮想通貨の利益に対して、確定申告を行わなければいけないのですが、確定申告は、
毎年1月〜12月までの1年間で得たすべての所得の計算を行い、国に支払う税金を申告し納税を行う一連の手続きの事です。確定申告では、1年間に得た所得の計算を行い、納税額の計算をしますが、確定申告前に源泉徴収の形で税金を徴収されている場合など、予定納税という形で税金を前払いしている場合もあります。仮想通貨で利益が上がっているのにもかかわらず、確定申告を行わない場合、脱税になります。
脱税になった場合の罰則
①延滞税
納税しないといけない日から、納税を延期して納める日までに、納税の遅延料として7.3%~14.6%が課されます。納税が遅れた金額が大きければより多い税金を支払わないといけなくなります。
②加算税
納税していないことを自己申告せずに、税務署にから通告を受けた場合に、罰則として加算される税金のことです。加算税の中には、「過少申告加算税」、「無申告加算税」、「不納付加算税」、「重加算税」などがあり、一番重い「重加算税」は本来納めるべきだった税金の35%~40%を追加で課せられます。
③脱税という罪
所得税法、法人税法などの各税法に基づき「5年以下の懲役」または「500万円以下の罰金」(両方併科有り)に処せられます。
確定申告を行なわなければいけない人
仮想通貨で利益が上がった場合、確定申告を行わなければいけませんが、他にも確定申告を行わなければいけない人がいます。下記でご紹介しておりますが、仮想通貨で利益が上がった人というのは、「給与収入が2,000万円を超える人」、「給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える人」に当てはまる場合が多いようです。下記のどれかにでも当てはまる場合は、確定申告をしなければいけません。
・給与収入が2,000万円を超える人
・給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える人
・2か所以上の会社から一定額の給与を得ている人
・同族会社の役員やその親族で、会社から支払われる地代、貸付金の利子等による所得が発生する人
・個人事業主の使用人などで源泉徴収が行われていない人
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人
・被災者において、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や税金の還付を受けた人
雑所得とは
仮想通貨の利益は雑所得に分類されます。仮想通貨の他にも、FXや株式投資、アフィリエイト報酬、転売による利益などが雑所得に分類されます。よって仮想通貨で利益が出た場合、購入した額と売却した額の差額に応じて税金を納めることになります。雑所得は1月〜12月の1年間の間で、ビットコインなどの仮想通貨によって生じた利益が20万円を超えた場合は、翌年の2月15日から3月15日の間に確定申告をしなければいけません。しかし、1年間のビットコインなどの仮想通貨によって生じた利益が20万円を超えない場合、税金を支払う必要はありません。
仮想通貨が譲渡所得になる場合
仮想通貨で得た利益は基本的に雑所得となりますが、場合によっては仮想通貨が譲渡所得になることもあります。それは、「仮想通貨を給料の支払いとして得た場合」、または「仮想通貨を人から譲り受けた場合」です。この場合の仮想通貨は、譲渡所得として処理されることになります。譲渡所得は50万円を超えなければ課税されません。よって50万円を超えない仮想通貨を受け取った場合は、税金を納める必要はありません。しかし、譲渡所得全体が50万円を超えた場合は、税金を収める必要があります。仮想通貨以外にも譲渡された所得がある場合は、その譲渡されたすべての所得を合算して50万円を上回れば、税金を納める義務が発生するという事になります。