2018/05/08 最終更新日:2019/11/13

節税の為の減価償却においての一括償却とは?

中小企業と個人事業主は、節税の為に減価償却と呼ばれる資産についての経費を「少額減価償却資産」と「一括償却資産」を理解することにより、節税することができます。固定資産税での一部である「償却資産税」が、掛かるかどうかにも関わってきますので、その特徴を知っておくことが重要となります。どちらも減価償却の種類の一部です。

■節税には先に減価償却の仕組みを知ることから

減価償却は、一時的な支出を、耐用年数に応じて計上することです。例えば、パソコンですが4年間の対応年数が決まっています。これを4年間の月割りで経費にあてて償却していきます。

仮に12万円のパソコンであれば、その年の利用月が6カ月ならば48カ月で割って6カ月を掛けた分が経費となります。(120000×6÷48=15000)減価償却の対応年数は品目によって細かく指定されています。減価償却と呼ばれる資産の種類に「少額減価償却資産」と「一括償却資産」があるのです。

■一括償却資産の特徴と活用

コピー機やパソコンなどの会社の仕事で必要とされるものに対して、10万円以上20万円未満には、使用した年から3年間にわたって購入金額の均等に3回に分けて必要経費として計算していくことを言います。

一括償却資産の利点としては、計算方法が分かりやすく固定資産税での一部である「償却資産税」が免除されています。これは、中小企業を除く零細企業と呼ばれる個人事業主が利用できます。また、購入時期が遅くても11カ月の使用にも関わらず1年分の経費として多めに利用できる利点もあります。

■少額減価償却資産の特徴と活用

一方、中小企業では同じように会社で必要な経費の10万円以上30万円未満には、「少額減価償却資産」として処理をおこないます。30万円未満で購入した減価償却資産を一括で処理することができます。限度額が300万円以内となっています。例えば、30万円未満のコピー機やパソコンなど数台の合計額が300万円以内に対して利用できます。固定資産税での一部である「償却資産税」は、この場合は、申告して納税しなければなりません。

節税としての利点はありませんが、300万円前後の金額に限り「通常の減価償却」と「少額減価償却資産」の組み合わせによっては、必要経費を多く計上できます。300万円以上の経費項目があった場合は、利用月が後の方を優先して300万円以内に組み込んで、先に購入したものを通常の減価償却にあてると経費が翌年以降に長く持ち越しできますので必要経費が増えることになります。
(2018年4月の改正により適用期限が延長されて2020年3月31日までとなりました)

■節税のためには、まず減価償却の仕組みと「償却資産税」を把握しておくことです。

一括償却資産を使うことで免税になり、少額減価償却資産の特徴を知ることで、必要経費を多く計上できるので開業して間もない事業主や、資金繰りの調整が必要な事業主にとっては大事な資金となるでしょう。健全な経営であっても明確な数字の受け渡しが次の事業への足掛かりになると思います。

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