2018/05/17 最終更新日:2018/05/16

個人年金保険で節税効果

個人年金保険とは将来年金を受け取れるもので、毎月保険料を積み立てていきます。個人年金保険は民間の保険会社が提供している保険商品になります。個人年金保険は節税効果があるといわれる所は、生命保険料控除を受けられることにあります。生命保険料控除には新制度と旧制度があり、控除が異なってきますが、ここでは新制度について記述したいと思います。

■生命保険料控除を知る

生命保険料控除は3つの種類にわけられ、「個人年金保険料控除」と他に「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」で別々に支払った保険料に応じた控除を受けることができます。

◎控除の種類

・一般生命保険料控除=死亡保険、収入保障保険など
・介護医療保険料控除=介護保険、医療保険、がん保険など
・個人年金保険料控除=個人年金保険

尚、個人年金の場合一定の条件を満たしたものが生命保険料控除を受けられます。
一定の条件とは以下の通りで、次にあげるすべての条件を満たして、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料が控除の対象となります。

・年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
・年金受取人は被保険者と同一人であること。
・保険料払込期間が10年以上であること。
・年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。

また、受けられる控除額は、所得税や住民税に対して、以下のとおりに定められています。

◎所得税(1年間の保険料=保険料控除額)

・1円 ~ 2万円以下=支払保険料全額
・2万円超 ~ 4万円以下=支払保険料 × 1/2 + 1万円
・4万円超 ~ 8万円以下=支払保険料 × 1/4 + 2万円
・8万円超 ~=一律 4万円

◎住民税(1年間の保険料=保険料控除額)

・1円 ~ 1万2,000円以下=支払保険料全額
・1万2,000円超 ~ 3万2,000円以下=支払保険料 × 1/2 + 6,000円
・3万2,000円超 ~ 5万6,000円以下=支払保険料 × 1/4 + 1万4,000円
・5万6,000円超 ~=一律 2万8,000円

3種類の生命保険料控除について、それぞれ控除される上限が所得税に対して4万円ですので、3種類の保険料控除を合わせて、最大12万円まで控除が受けられるということになります。住民税は、3種類の保険の控除を全部利用しても上限は7万円と決められています。

個人年金保険での節税の効果を大きくするには年間8万円超の払い込みが必要となってきます。ですが途中で解約すると不利になりますので、無理なく支払える額にしておく必要がありますね。

ライフプランではさまざまなものがありますが、個人年金保険ではこういった控除の方法が使えることで所得税、住民税の負担が軽減されるということを覚えておくとよいです。
働いている方はこういった枠をしっかりと使っていくことが、ポイントの一つと言えそうです。

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