2018/05/23 最終更新日:2019/11/13

自己破産後の税金納税義務について

やむをえず自己破産せざるを得なくなった場合、税金の事については本当に気になる話です。今回のお話は、自己破産と税金の事です。

■自己破産と税金の関係

何で自己破産なのかという話になりますが、経済的な理由や各種ローンなどの支払いに借金、連帯保証人等の理由により返済が困難で生活苦になってしまい、破産せざるを得なくなったのが自己破産です。現在、自己破産の制度が出来てからは弁護士などを通じて相談する事が出来、借金を0にして再スタート出来る時代になりました。

①メリット

・裁判所で全債務免除が出来、借金を返済する心配はありません。
・債権者は給料の差し押さえなどといった強制執行が出来ません。
・財産は現金99万円以上、預貯金が20万円以上あると没収されます。しかし、それ未満の金額は没収対象になりませんので、通常通りの生活は保障されます。

②デメリット

・住所氏名は政府が発行する官報に掲載されます。
・クレジットカード新規作成やローンが組めない他、各種機関に登録され、その期間は5年から10年とされています。但し、期間経過後はクレジットカードを作ったりローンを組むことが出来ます。
・弁護士や税理士、警備員など一部の職種については免責許可の決定が下るまでの間はこれらの職業に就く事が出来ませんが、免責許可決定が下ると通常通りの業務が出来ます。

■自己破産における税金の事

ただしたと自己破産したとしてもなくなるのはあくまでも借金であり、自己破産後も引き続き、税金を納税する義務はあります。主に住民税や所得税などがあげられ、税務署から督促が来ます。自己破産した後でも税金は免除されません。免除対象にならない理由は、いかなる場合でも納税義務は生じますし、直近1年分の滞納税金の場合は財団債権となり自己破産対象外とされます。

また、直近1年以上経過した場合は優先的破産債権となります。しかし、いずれの場合も支払い義務は残ります。尚、税金を納税したい場合、必ず一括払いをしなければならないということはありません。経済的な理由などにより一括払いが困難な場合、役所と相談しながら分割での納税をお願いする事が出来ます。

また、収入面などの理由により生活が苦しくなった場合、税金の滞納処分停止が出来ます。それは生活保護を受けているか否かにより左右されることがありますので、その点に関しても役所へ相談することをお勧めします。

■まとめ

自己破産後も税金の納税は継続しますが、自己破産後の生活状況によって分納も出来ます。
生活で苦しい方は、生活保護を受けながら滞納処分を停止してもらい、ある程度返済の目途が立てば税務署の方と相談してみるのもいいでしょう。

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