2018/05/30 最終更新日:2019/11/13

ほんとは恐ろしい税金滞納と差し押さえ

税金は国民の義務により納税しなければなりません。納税をしたい気持ちはあるものの、生活や経済などの事情によりそれを納め忘れ、気が付いたら滞納していたという事はありますよね。今回は、税金を滞納してしまうとどうなるかについてお話しします。

■本当は怖い税金滞納

税金はきちんと納税さえすれば、何も怖くはありません。会社員の場合、所得税や住民税は給料から天引きされるのが基本です。離職後、別の職業へ転職した場合、住民税や所得税が一定期間天引きされず、追って請求されるケースがあります。

もし、夢の一軒家であるマイホームを購入した場合、住宅ローンを支払うという義務があると同時に、固定資産税を納税する事を意味します。この税金が相当額というのですから、本当に曲者です。

また最近では主婦や主夫の方もネットで株取引やFXをしたり、オークションなどで不要なものを売却し利益を出す方も増えています。しかし、利益で得た副収入は当然確定申告の対象となりますので、忘れずに申告しましょう。これを怠ると、申告漏れや脱税を指摘される恐れがあります。

税務署は申告漏れなどが生じた場合、これらの収入などはすべて差し押さえ、売掛金や給料は取り立て、不動産や車などは差し押さえた後は公売することで滞納分を回収していきます。また期限までに支払わない場合、延滞税がかかり、二か月以上延滞した場合は14.6%以上の利息がついてしまうので、そうならないよう注意しましょう。

■差し押さえは最終手段

納税は滞納してしまうと差し押さえられますが、差し押さえは即時執行されるのでしょうか? 基本的には、差し押さえは裁判の手続きなしで執行可能であると法律で定められていますが、即時執行をすることは出来ません。

地方税法により、役所からの督促状を滞納している人へ20日以内に送付するか直接電話で納税するよう説得します。督促状を出してから10日以内に納税をする、もしくは直接の支払いが困難でも分納で対応したいというのなら問題ありませんが、それに応じない場合は差し押さえが執行されます。

差し押さえは前述の通り、給料や売掛金は差し押さえと自動車や不動産は公売にかけ、回収した分は滞納分に充てることとなります。また給料の場合、会社に給与額や支払日などの照合所を送り調査を命じる事が出来ます。調査の結果、給料は差し押さえられその一部を滞納金として回収されます。当然ながら周囲からの信用は失い、迷惑をかけるだけになり最悪の場合は自分の居所すらなくなってしまう、という厳しい現実が待ち構えています。

こうならないためにも、税金減免の制度があります。例えば、本人が入院中などで不在の場合といったケースがあり、滞納処分をすると生活が著しく困難になることから、滞納所運を停止する事が出来ます。(地方税上第15条第2項によるもの)
また、生活保護を受けるという手段があります。納税できるだけの収入が無いとみなした場合、市町村の福祉事務所に申請をし認可までに約14日間待つことになります。認可が下りた場合、過去の滞納分については税務署など話をして、分納で対処する事が出来ます。

■まとめ

こうしてみると、差し押さえはいかに生活に影響を与えるだけでなく、周りに迷惑をかけてしまうという事がお分かりいただけましたでしょうか? 初歩的なことですが、きちんと納税することが差し押さえを防ぐための第一歩です。税金は皆さんが住みやすい街づくりなどをするための第一歩です。きちんと納税をするよう心がけましょう。

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