住民税や自動車税などといった税金にも、必ずあるのが納付期限です。もし、これを過ぎてしまうと役所から督促が来て、最悪の場合は延滞金どころか差し押さえという最悪の展開になります。今回は税金の納付期限がいかに重要であるかをお話しします。
■税金のこと
普段納めている税金にも種類があり、大きく分けると国税と地方税の二種類です。所得税や消費税などが国税に、住民税や固定資産税などが地方税にそれぞれ該当します。税金一つとってみてもさまざまな種類があり、説明するだけでも霧がありませんので今回は住民税を中心に話を進めていきます。
住民税は、市民税(町民税や村民税や区民税)と県民税(都民税や道民税や府民税)の1セットで課税されております。
その内訳は、一定の金額が課税されるのが均等割と、個人の前年度所得に課税される所得割に分けられ、それぞれで算出したのちに合算し、住民税となります。
また、賦課期日(=税金確定日)である1月1日の時点で住んでいる自治体に住所を有している人、もしくは事業所などを有している人のいずれかが対象となり、住民税を申告する必要があります。
なお、以下の方は住民税の申告対象外です。
・所得税の確定申告を、税務署で済ませた方
・前年度の収入が給料のみで、勤務先が自治体に源泉徴収票を提出した方
・年金のみ支給され、社会保険料などの控除を受けない方
住民税のうち市民税は1月1日現在、住んでいる自治体に住所を有している人かその場所に事業所等を有している方が対象であるのは前述の通りですが、前年度の所得が無い方や家の事情などで生活保護を受けている方、未成年の方や障がい者の方などで、前年度の合計総額が125万円以下の場合は、市民税の課税対象外となっていますが、申告について前年度に所得がある場合は、所得税の確定申告をしておくといいでしょう。
但し、すでに所得税の確定申告を済ませた方や給与所得の未の収入で、勤務先に市民税と県民税がトータルで天引きされている方は、申告をしなくていいです。
なお、住民税は普通徴収の場合、納付書で一括払いか4回払いのいずれかを選択する事が出来ます。現金の場合、コンビニエンスストアや各種金融機関の窓口、役場での直接納税ができますが、一部の自治体ではクレジットカードの支払いやネットバンキングやATM支払いを行う際、Pay-easy対応納付書で対応する事が出来ます。
■納付期限は守りましょう
さて、税金にも締め切りというのがあることをご存知でしょうか?
その締め切りこそが納付期限です。もしも納付期限を経過してしまった場合、どうなってしまうのでしょうか?
納付期限を経過した場合の支払いはというと、基本的には自治体の窓口にて納付しなければなりません。コンビニエンスストアでの支払いをする場合は、自治体によっては出来ない場合がありますが約1~2日程度なら納付期限切れであっても、納付書の支払いは可能です。
納付期限が近づいているのに、納付書を自分の不注意で紛失してしまった場合は、自治体の窓口にて紛失した旨をしっかりと伝え、再発行をお願いしておきましょう。
住民税の普通徴収の場合、納付書で一括払いと4回払いが選択できると前述しましたが、一括払いは毎年6月末までに、4回払いは毎年6月末と8月末、10月末と翌年1月末とそれぞれ納期があります。但し、給与天引きによる特別徴収に関しては自動的に納付されますのでこの限りではありません。
■まとめ
今回は住民税を例に説明しましたが、これは税金の納付に共通して言える事ですが、納付期限が過ぎてしまうと最悪の場合、延滞税が加算されてしまう恐れがありますので、納付期限はしっかりと守りたいものです。資産形成や財テク、税金の事について困ったことなどございましたら、リスクキャリア株式会社まで是非ご相談ください。