2018/06/22 最終更新日:2018/06/21

不動産投資で利用できるホワイトリスト入り仮想通貨

2017年4月1日資金決済法が改正され、仮想通貨の取引所は金融庁への登録が義務化されました。この金融庁に登録が許可された取引所が取り扱っている仮想通貨の総称を、通称「ホワイトリスト」と呼びます。このホワイトリストに乗っている仮想通貨の通貨としての価値の有無及び、不動産投資への利用が可能かどうかを見ていきます。

■金融庁公認ではないが価値はある?

ホワイトストリストにリストアップされた仮想通貨は、金融庁が直接公式に認めたわけではありませんが、金融庁は取引所としての登録を許可する際に、各取引所が取り扱いしている仮想通貨も登録の判断材料としていることから、間接的にその価値を証明したことにつながると市場的に判断しているといった状況です。ゆえにホワイトリストに載っている仮想通貨であれば、通貨として一定の価値があるといった認識でOKです。

■ホワイトリスト銘柄

2018年6月現在、以下の20種類の仮想通貨がホワイトリスということに入っていますので、以下にまとめてみました。

・ビットコイン(Bitocoin)
・イーサリアム(Ethereum )
・ビットコインキャッシュ(Bitcoincash)
・キャッシュ(Qash)
・リップル(Ripple )
・イーサリアムクラシック (Etheremclassic )
・ライトコイン(Litecoin )
・モナコイン(Monacoin)
・リスク(Lisk)
・カウンターパーティー(Counterparty)
・ザイフ(Zaif)
・ビットクリスタル(Bitcrystals)
・ストレージコインエックス(Storjcoinx )
・ペペキャッシュ(Pepecash)
・フィスココイン(Fiscocoin)
・カイカコイン(Caicacoin)
・ゼン(Zen)
・ネム(Nem)
・コムサ(Comsa)

■不動産投資で利用できる仮想通貨

不動産投資の資金に仮想通貨の利用を考えた場合、直接取引に利用できる通貨は、ホワイトリストの中でも、ビットコイン(Bitocoin)とイーサリアム(Ethereum)の2銘柄みとなります。もちろん他の仮想通貨を直接取引可能な仮想通貨と交換することで、間接的に資金として投入することは可能ですが、直接取引に比べると仮想通貨による決済の利点が薄くなることもあることは抑えておく必要があります。

仮想通貨による不動産投資に興味がありましたら、リスクキャリア株式会社までご相談ください。

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