2018/07/15 最終更新日:2019/11/13

ローンは節税対策になるってホント?

仮にあなたがサラリーマンで、住宅ローンがあるとします。そこで、考えるのは「住宅ローンで税金の減税をすることができないのか」ということではないでしょうか。また、他に借金があった場合や、副業をしていた場合も節税することができるのか、疑問になることでしょう。よって、住宅ローンは節税対策に活用することができるのか、また、その他考えられる節税(借金や副業)をまとめましたので、一緒に見ていきましょう。

■サラリーマンで副業はしていない場合、節税対策はある?

結論からいうと、もし、あなたがサラリーマンだった場合で副業をしていないのであれば、借金の元本や、利息分を経費として計上して所得控除を受けることはできません。つまり、サラリーマンとして借金をするなんてことは、ほぼないでしょうから、確定申告を自分で出来たとしても、利息分を経費として計上することは無理ということです。

しかし、副業なしのサラリーマンであったとしても、住宅ローンであれば例外として節税が可能です。それには、下記の基準を満たすことが条件で「住宅借入金等特別控除」という制度を利用することができます。

・10年以上にローン返済が設定
・建築した住宅に既に住んでいる(ローンを利用した住宅)
・3000万円以下の所得(1年間)
・半分以上が居住用で、住宅の床面積が50メートル以上

この条件は、ほとんどの人が満たせるため問題ないといえるでしょう。この制度は、税額控除を住宅ローンの支払い残高に応じて受けられるものなのですが、最大で40万円の控除が1年間で適用されますので、チェックしておくほうがいいでしょう。

■サラリーマン以外の収入がある場合の節税対策とは?

たとえば、不動産投資などをしていて家賃収入があるのであれば、借金を節税できる道がでてきます。例えば、もし副業が一定額以上の収入があれば、確定申告を2月~3月にかけする必要があるのですが、そのときに、「借金の利息分」を経費として計上することが可能です。

当然ですが、生活費のためや贅沢費として借金をしたような場合は経費として計上することができず、例えば副業のために、やむを得ず車を購入しローンを組んだ場合などに「ローンの利息分」を経費として認められるのです。

このように、経費として認められるのは「元本の返済額分」ではなく、「利息分」ですので注意をしましょう。

■それぞれの立場で節税は変わる

いかがでしたでしょうか?上で記載したように、住宅ローンは節税対策として活用することができます。また、副業でかかった事業経費の利息分であれば、節税することができるのですが、サラリーマン一筋では、借金を節税対策にはすることができないですので、その点は注意が必要といえるでしょう。

いかができたでしょうか、このように節税に関して何か疑問やお困り事がありましたら、気軽にリスクキャリア株式会社までご連絡ください。

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