2018/08/17 最終更新日:2019/11/13

生前の贈与はお得な節税対策!

贈与税の対策は、相続発生時までにしておかなければなりません。つまり、生前に節税対策に取り組まなければならないのです。大きな節税を実現するためには、いくつかの対策を組み合わせることが必要で時間がかかることもあります。そこで今回は、簡単にわかる生前贈与についてご紹介します。

■贈与税とは

土地や建物、または、現金などを無償で貰うと、贈与税がかかってきます。贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与で取得した財産の合計額から基礎空所(所得税や住民税の計算をする際に、誰でも等しく適用される控除)110万円を差し引いた残額に贈与税の超過累進税率(課税対象の金額を何段階かに分け、それぞれに見合った税金を適用する)で課税される税金です。

贈与を貰った人は贈与税の申告を受け取った翌年の2月1日から3月15日までに行わなければなりません。

■年間で110万円までは非課税

贈与税は1年間で110万円以下の場合には贈与税がかかることはありませんが、110万円を超える生前贈与を譲り受ける場合には、税務署に贈与税の申告をしなければなりません。

◎クイズで贈与税について簡単に理解していきましょう。
下の二つの問題の場合は贈与税の申告をしなければならないでしょうか? また、だれが申告すべきなのでしょうか?

【A1】
父親が長女と長男の二人に110万円を贈与しました。この場合は贈与税の申告をしなければならないでしょうか?
【Q1】
長男と長女は父親から110万円以下ずつ貰っているので二人に贈与税の申告は必要ありませんし、贈与税は譲り受ける側が申告しなければならないので、父親にその義務はなく贈与税は1円もかかることはありません。

【A2】
父親が長男とその妻へ110万円ずつ贈与し、長女と長女の婿へもそれぞれ110万円ずつ贈与しました。この場合には贈与税の申告は必要でしょうか?
【Q2】
貰った全員が110万円以下なのでこの場合にも全員に贈与税を申告する必要はありません。また、子供の配偶者などの血のつながりのない人にも生前贈与をすることができます。

■まとめ

このように、生前贈与をうまく利用することによって将来相続税をうまくなくしていくことができます。しかし、直前になって相続税を少なくしようと慌てると見落としなどから多額のお金がかかってしまうことが少なくありません。余裕のある内に贈与税をうまく利用し、将来の相続税をお得に節税しておきましょう。

税金の取り扱いに関するご質問や、節税等に関するご相談などございましたら、リスクキャリア株式会社までお問合せください。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。