今から約30年以上前は、資産家や実業家が不動産投資をするのが当たり前で、投資に参加する方はごく限られた範囲の人達でした。しかし、今では庶民でも手頃に不動産投資が出来るようになり、目的の一つに節税対策での投資をする方もいるようです。
■所得税と不動産税を減税する方法
マンションの一室や駐車場の一角を購入するだけで、不動産投資はスタートします。しかし、不動産投資をしたとしてもいきなりプラスになることは難しい話です。もしも、そうなったとしましょう。
事業所得や給与所得等といったほかの税金を不動産投資と通算すると、所得税は減額できます。それだけでなく、住民税も減額する事が出来ます。それ以外にも、不動産における相続税評価額は預貯金などと比べ低く、相続税優遇制度があります。
●投資が赤字?!
不動産投資をした場合、給与所得などから差引きできるのは、その不動産所得が赤字の場合に限定するため、不動産所得が黒字の場合は逆に損をしていることになります。しかし、赤字の場合は減価償却費という勘定名目があり、支払いをしなくてもよい経費があります。
●損益通算
要は、キャッシュフローそのものをプラスにしておくことです。それだけでなく、不動産所得を赤字にしてから給与所得で差し引き、所得税と住民税を減額するやり方です。結論は、不動産所得=損益通算で赤字にしておくことが不動産投資の節税方法の一つです。
●減価償却
これについては少し触れましたが、減価償却について少し説明しておきましょう。
不動産は土地と建物のセットとなっていますが、土地はよほどのことが無い限り減ることはまずありませんので、影響がある建物について触れましょう。耐久年数ですが、木造は約22年に対し、軽量鉄骨が約19年、鉄骨が約34年、鉄筋コンクリートが約47年と「法定耐用年数」によって定められています。
ちなみに、この法定耐用年数は不動産の勘定名目上、減価償却の恩恵を受けるがために収入から差し引き可能です。
■青色申告もあるぞ~もう一つの節税方法
不動産投資をしたとしても、減価償却で節税をするしかないとお考えの方がいらっしゃるでしょうが、それ以外にも節税方法があります。
確定申告の時、青色申告をすることです。これを使う事により約10万円(最高65万円)の控除を受けることが出来ます。これを青色申告特別控除といいます。しかし、白色申告(通常の申告)では特別控除は出来ませんので、確定申告の際には注意が必要です。
実際の申告は複式簿記というやり方をしますが、慣れない方は記帳に手間がかかるため、そこで苦戦する方もいます。もし不明点があれば税理士などに相談してみるといいでしょう。
■つまり・・・
損益通算と減価償却、それに青色申告という節税方法をする事により、本来税金で持っていかれる分が手元に返ってくるわけです。所得税と住民税の減額分も、手元に戻るので不動産投資をするとき、手元に入る収入という意味でも大きいでしょう。
不動産投資初心者の方は、いきなりのスタートをするのではなく、まずはリスクキャリア株式会社までご相談ください。失敗しない不動産投資をお手伝いさせていただきます。