2018/09/30 最終更新日:2019/11/13

節税に向けた税金の見直し

私たちは働いて得た所得の中から、国を支えるために一定の税金を納めますが、税金に対する十分な知識をもっていない場合、必要以上に税金を納めている場合があります。今回は適切な処理(=各種の控除)で正しい納税額を収める(=節税)ための税金の見直し方法を見ていきましょう。

■基本的な納税は給与からの天引きと年末調整

社会人となり、会社勤めなどをしている場合、必ず給料を頂きますが、全給料が頂けるのではなく、前年度の所得総額を基に決定された、一定割合の税金(=所得税)が天引きされ、残った金額が給料として毎月支給されます。

一年を通じて天引きされた税金(=所得税)は、年末にあらためて当年度分の所得総額をあらためて再計算し、その差額にお応じ、正式な納税額を確定することになります。これを年末調整といいます。

■控除を把握し税金の見直しを図る

税金の見直し(=節税)には、自身の所得からどのような控除(=減税)が受けられるのかを理解する必要があります。どのような控除があるのか、以下に記載していきます。

◎基礎控除
所得税、住民税は、一律で差し引かれる控除(=減税)があり、全ての納税者が対象となります。尚、所得税と住民税では基礎控除額が異なります。
・所得税=38万円
・住民税=33万円

◎扶養控除
納税者に控除対象扶養親族がいる場合、適応される控除(=減税)。扶養対象となる家族は、年齢的要件以外にも、以下の要件に該当する必要があります。
・配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
・納税者と生計が同一である。
・年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていない。
・白色申告者の事業専従者でないこと。

◎配偶者控除
配偶者が年間38万円以下の所得しかない場合適応される控除(=減税)で、次の要件全てに該当する必要があります。
・民法上の規定による配偶者(内縁関係不可)。
・納税者と生計が同一である。
・年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていない。
・白色申告者の事業専従者でないこと。

◎配偶者特別控除
配偶者の年間所得が38万円以上の場合、税金の負担額が大きくなりすぎるこに対して設けられた控除(=減税)です。配偶者所得が38万円を超える場合、123万円までは段階的な控除が設定されています。次の要件全てに該当する必要があります。
・民法上の規定による配偶者(内縁関係不可)。
・納税者と生計が同一である。
・青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていない。
・白色申告者の事業専従者でないこと。
・他の人の扶養親族は対象外。
・年間合計所得金額が38万円~123万円以下であること。

◎寄附金控除
納税者が国や地方公共団体等に対し、「特定の寄附金」を支出すると受けれる控除(=減税)です。

◎医療費控除
自分又は自分と生計を共にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受けることができる控除(=減税)です。

◎社会保険料控除
納税者が自分又は自分と生計を共にする配偶者や親族のために負担した社会保険料を支払った際に得られる控除(=減税)です。

◎生命保険控除
納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を払っていると受けれる控除です

◎地震保険料控除
地震や災害時などの保証として必要となる、特定の損害保険契約等で支払った保険料や掛金がある際に受けられる控除(=減税)です。

◎障がい者控除
納税者が所得税法で障がい者に該当する場合、控除(=減税)が受けれます。

◎小規模企業共済等掛金控除
納税者が小規模企業共済法の共済契約に基づいた掛金を支払った時に受けれる控除(=減税)です。

◎寡婦(夫)控除
扶養家族(=子供)がいるが、共同で扶養義務を負う特定のパートナー(=妻又は夫)が何らかの理由でいない納税者に対して適応される控除(=減税)。

◎勤労学生控除
納税者が法律上で勤労している学生に当たると受ける事のできる控除(=減税)。

◎雑損控除
損害又は盗難、横領等により、所有する資産が損害を受けた場合に受ける事ができる控除(=減税)。

節税対策で税金の見直しを図る際には、リスクキャリア株式会社がお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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