仮想通貨が驚異的に高騰した2017年。沢山の億り人が誕生し話題になりましたよね。もちろん仮想通貨を売買し利益を得た場合は、納税義務が発生します。そこで確定申告が必要になってくるのですが「確定申告はどのようにすればいいのか」分からない方のために納税の仕方や計算方法についてご紹介していきましょう。
■仮想通貨での利益は雑所得に分類される
仮想通貨で売買された利益は雑所得として取り扱いされます。2017年に国税庁が発表した仮想通貨に対する所得の計算方法は利益が20万を超える場合は、申告の必要があります。
(扶養されている場合、主婦や学生は33万以上)
■実際に仮想通貨取引で得た雑所得を計算してみました。
雑所得は総合課税の対象なので給与所得などの他の所得合算した額に応じて税率が決まります。所得税は収入に応じて課税率がアップする累進課税方式となっていますので最高税率は45%です。また所得税は最高額の45%と住民税の10%と合算して55%の最大の課税になります。(給与所得・その他の収入+雑所得=所得金額)
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円
■仮想通貨を数回に分けて売買した場合の所得計算方法
仮想通貨で利益が出た場合、ほとんどの方が数回に分けて売買取引を行っている方がほとんどではないでしょうか。これらの合計所得額の計算方法には、「移動平均方」と「総平均方」があります。
◎移動平均法とは
仮想通貨を購入するたびに購入額と残高を平均して所得を計算する方法です。
◎総平均法とは
1年間に購入した平均レートを計算した総購入金額と売却合計金額の差額を計算する方法です。
一度選択した計算方法は、継続して行うルールがありますので、よく検討して自分にあった方法を選択したほうが良いでしょう。
■まとめ
仮想通貨で利益が出た場合、確定申告で納税をしないといけないのですが、もし申告を怠ると無申告加算税や延滞税のペナルティーが科せられますので注意が必要です。国税の納付期限は、所得税が3月15日まで、消費税(個人事業者の場合)3月31日までです。
確定申告を行うためには個人事業者ですと日頃から帳簿を付けたり、必要な書類をそろえておくことを心がけておくと「青色申告」などの控除を受けることもできます。また、確定申告も余裕をもってできることでしょう。
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