最近では設ける為の不動産投資だけでなく、節税、税金対策の目的で不動産投資をする人も多くなっています。不動産投資を始めるために賃貸物件を購入して、儲けることができてくればその分だけの税金を納めなければいけません。そこで今回は確定申告時に受けられる控除について調べてみましょう。
■賃貸収入には青色申告で受けられる特別控除を活用せよ!!
個人で確定申告をする場合、青色申告特別控除を受けることができます。青申告特別控除とは、不動産の賃貸収入から必要経費を差し引いた金額からさらに控除の金額を引いてもらえる控除です。
控除の金額は賃貸物件が5棟10室以上の事業規模を満たしていれば65万円の控除その規模を満たしていない場合は10万円の控除となっています。収入から経費を差し引いた利益の金額が上限となります。
また控除を申請する場合申告期間内(3月15日)までに複式簿記で記帳し申告することが要件となります。あまり知られていませんが、不動産賃貸業の他に個人事業をしていて事業所得があれば、事業規模でない不動産賃貸業も、65万円の青色申告特別控除を受ける事ができます。
例えば、青色申告特別控除される前の不動産所得が5万円、青色申告特別控除前の事業所得が100万円ある場合は65万円の青色申告特別控除を、事業規模でない不動産所得から差し引けることになります。
■特別控除以外で活用できる控除も抑える。
配偶者がいる方は、必ず以下2件いずれかの控除対象となるので、押さえておきましょう。
◎配偶者控除
納税者に税法上控除対象の配偶者がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられます。
その年の12月31日の時点で、以下の4つの要件に当てはまる人が対象になります。
1.法律上の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)
2.生計を納税者と一つにしていること
3.合計所得金額が年間38万以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下であること。)
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けて
いないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
控除の金額は、控除対象の配偶者の年齢や収入、控除を受ける納税者本人の合計所得金額により異なります。
◎配偶者特別控除
配偶者控除が適用でない方で、納税者本人の所得合計金額が1000万円以下であり、また配偶者の所得合計金額が38万円超123万円以下である方については配偶者特別控除を受けることができます。
■まとめ
税金にはその時々で様々な控除特典がありますが、そのほとんどは青色申告をしていないと受けることができないものが多いです。税金で損をしない為にも青色申告をするようにしましょう。
資産運用、不動産投資のことで専門家に相談したい方は、ぜひリスクキャリア株式会社までご相談ください。