一般の方でも税金は何となくわかる方もいるはず、ですが経費となると会社を運営しているか勤めていなければ聞かない言葉ではないでしょうか。会社にとっては税金と経費は密接に関係しているのです。
■経費とは? その特徴
◎経費は税金の控除対象にできます。
会社が経費となる資金を補うことで、会社として税金を減らせます。
◎会社の経費として落とすほど、納税額は下がります。
ただし同時に会社の資金も少なくなります。何でもかんでも経費するのではなく、資金の残高等も考えて経費を使うことが大切です。例えば車を購入し、会社通勤やお客への訪問時など活用するのに会社の経費として計上したならどうなるでしょうか?
税務調査で経費として認められないとなると、法人税の追微課税、加算税などを払う必要が出てきます。追加で払わないといけない税額が出てくる事も、ありうるということです。ですから何が経費で落とせて、何が経費で落ちないかを、会社の経営者や財務の責任者は、しっかり把握する必要があります。
■何が経費になる、ならない?
経費になるかならないかをみていきましょう。
◎スーツ代、鞄代、靴代、腕時計代、メガネ代
この費用は、給与所得控除と言い自動的に個人個人の年収に応じ、控除されます。なのでこれらのものは、結論から全て経費で落とせません。
◎備品などの少額資産
10万円未満のテーブルやソファ、パソコンなどは全て経費で落とせます。尚、従業員が1000人以下の中小企業なら、30万円未満の備品を一括で落とせます。
◎旅行代金
社員が全員で行くのであれば、旅行代金は福利厚生の一環で経費になります。役員だけの社員旅行なら経費で落とせません。出張の場合は例外です。仕事を目的に行うものは経費で落とせます。現地視察等は経費で落とせません。
◎借入金の返済
返済利息にあたる部分があれば経費で落とせます。借入金は収益にはならず直接売上にかかりません。ですから返済額自体は経費として落とせません。
◎領収書から残らない電車代など
取引先や仕入先に打ち合わせの費用は直接売上に関わる経費です。出金伝票(会計帳票)に日付、金額、乗車区間を書けば領収書になり経費で落とすことが出来ます。
◎タクシー代
得意先、仕入先接待など、送迎費など、直接仕事に関係するなら会社の経費になります。タクシーでも私的利用なら経費にはなりません。
◎飲食代
限度はありますが、取引先や社員との打ち合わせで使う飲食代金は経費になります。1人の金額が5000円以下なら会議費などで経費にでき、5000円を超えれば交際費として経費にできます。
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