2018/10/26

【不動産投資】節税は雑所得に関する知識が役にたつ

雑所得の税金は、最大で約55%の税金がかかってしまいます。逆に損失が大きな金額であっても節税の対象にはならないのです。雑所得の税金の概念はマイナスイメージしかありません。本当に困りものですよね。今回は、雑所得の節税は【不動産投資】に関係してくることを説明していきます。

■雑所得と税金はどんなもの

雑所得に指定されるものは、10種類の税金の区分で分けられた「その他の税金」が「雑所得」と言われています。

①利子所得
②配当所得
③不動産所得
④事業所得
⑤給与所得
⑥退職所得
⑦山林所得
⑧譲渡所得
⑨一時所得
⑩雑所得

◎具体的な雑所得とは
1=「副収入」
事業には該当しないことや、事業として申請していない事で副収入を得る事が雑所得になります。ネットオークションの販売利益などやFXからの利益は雑所得になります。最近は、仮想通貨がその大半を占めています。

2=「還付金」
税金の払いすぎによるものや、免除による減税などで払い戻しを受ける時に、「還付加算金」と言うお金が利子にあたるもので雑所得に計上されます。

3=「公的年金」
公的年金や民間の保険会社による個人年金が雑所得に当てはまります。

4=金銭の貸付
消費者金融以外の事業以外の個人的な貸し借りで利益を得た場合に雑所得となります。

※福引や懸賞金など臨時の収入は、一時所得に分類されるので注意が必要です。

■雑所得は20万円までなら非課税の誤解

給与が2000万円を超えたり、雑所得が20万円を超えてる場合、2か所以上から給与を受け取っている者、同族会社からの利子を受けている者、災害減免法により猶予を受けてる者、源泉徴収義務のない者から給与、退職所得の税額が、源泉徴収額より大きい場合などが確定申告の対象になっています。「雑所得は20万円までなら非課税」を受けるには、年末調整している給与所得者は、原則として確定申告不要となる条件に当てはまります。

■節税の仕組みは【不動産投資】+【雑所得】にあり

「不動産・事業・山林・譲渡(総合)所得」で赤字が出た場合には、税金の負担を減らすことができます。という事は、「仮想通貨」や「FX」による大きな収益を最大55%もの税金で持っていかれるよりは、節税対策として【不動産投資】として収益を変換することで、マイナスの資産に変えることが出来て税金の節税と資産保有の二重の効果を得る事ができます。

不動産投資による初年度には不動産取得税などの諸経費により多額の赤字が出る事になります。「仮想通貨」で得た雑所得を【不動産投資】によるマイナスとで通算することで、税金の支払いが大幅に減らす事ができます。

※注意点としては、【不動産投資】の為に取得の借入金の利子の支払い金は、「損益通算ができない」事になっています。不動産投資のバブル時期の影響による「節税封じ策」となっています。建物の減価償却費は不動産所得の必要経費となり節税ポイントです。

不動産所得は売却時に損失が出る場合が多いので、実際の利益と【不動産投資】+【雑所得】の効果を得ることはできますが、対象となる物件がプラスとなるかは不動産業界の状況にも影響を受けることになります。節税と投資物件は慎重に考えることも重要ということです。

税金対策以外でも資産運用、不動産投資のことならば、リスクキャリア株式会社がお手伝いさせていただきます。お気軽にお問合せください。

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