2018/11/19 最終更新日:2019/11/13

仮想通貨の利益は雑所得として課税されるの?

国税庁が発表した情報では仮想通貨での取引利益では雑所得に分類されるということになっていて、利益が20万円を超える場合は確定申告の必要があります。

■雑所得とは

所得は内容により10種類に分かれます。

◎利子所得
預貯金の利子などの所得。

◎配当所得
株の受ける配当などの所得。

◎不動産所得
土地や建物の貸付から生じる所得。

◎事業所得
製造業、卸売業、サービス業など事業から生ずる所得。

◎給与所得
勤務先から受け取る給与などの所得。

◎退職所得
退職により勤務先から受ける退職手当などの所得。

◎山林所得
山林を伐採して譲渡することにより生ずる所得。

◎譲渡所得
建物や土地などの資産を譲渡することに生ずる所得。

◎一時所得
営利を目的としない行為から生じる所得。

◎雑所得
上記以外の所得。仮想通貨の利益はこちらに分類されます。

■総合課税の税率

仮想通貨は累進課税制での以下の税率が適用される。

課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

さらに住民税が10%プラスされるので合計して最大55%の税率になります。会社員の場合は給与所得もあり、合算した額になるので給与が多いと高い税率になってきます。

■仮想通貨の計算方法

仮想通貨を買っただけでは税金などはかからないです。仮想通貨を何かに交換した、仮想通貨を売ったときに税金のことを考えなくてはいけません。

仮想通貨の雑所得は、雑所得の中で損益計算ができます。ビットコインの売買で100万円の利益が出て、別の仮想通貨であるイーサリアムで10万円の損失が出た場合は、100万円-10万円=90万円が雑所得について税金が発生します。

また、確定申告で計算するために1年分(1月1日から12月31日)の損益を計算する必要があって、計算方法には「移動平均法」と「総平均法」があります。

◎移動平均法
仮想通貨を売買するたびに購入額と残高を平均し、単価を計算する方法です。売買ごとに計算する必要があり手間がかかりますが、その都度利益を計算できます。

◎総平均法
1年間の売買金額の総額を1年間に売買した取得数量でわる方法です。これならば取得単価の計算は年1回で済むのですが、1年が終わるまで利益額が確定しません。

選択した計算方法は継続して使用する決まりがあるので、計算方法を決めたらそれ以降も同じ計算方法を続けていきましょう。

■まとめ

仮想通貨の計算は大変な手間なので、普段から取引履歴などをチェックしておきましょう。

資産運用、投資のことならば、リスクキャリア株式会社がお手伝いいたしますます。お気軽にご相談ください。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。