扶養とは、自分の力で生活をすることが難しい人のことをいい、家族と生活を共にすることです。ただ、所得税や社会保険においては扶養の範囲が異なるため注意が必要です。それでは、扶養家族の税金について見ていきましょう。
■2017年までの103万円の壁とは!?
配偶者の年収が103万円以下である場合、以下の職業の税金面で優遇されます。
・社員
・パート
・アルバイト
これを、2017年の「103万円の壁」といいます。
逆に年収が上記を超えてしまうと、本人に所得税が割り当てられます。さらに、配偶者(=妻)の年収がこれ(=103万円)以下ならば、配偶者控除として、38万円の所得控除を受けることができ、所得税が減らされます。
ここで、103万円とはどのようなことを言うのか以下に示します。
※給与所得控除(=65万円)+基礎控除(=38万円)=103万円
扶養に入る配偶者の収入が社員、パート、アルバイトなどの給与であれば、給与所得控除が使え、上限は103万円となります。
■103万円を超えるとどうなる!?
この103万円の壁を超えてしまうと、折角の扶養家族となっているのが、国から扶養されているとみなされないため、所得税を高く支払うことを命じられます。そのため、103万円の壁を超えないように給料を調整している人が多いのです。
■2018年からの150万円の壁とは!?
2018年1月より、女性の社会進出を政府が促進するために、配偶者控除の対象となる配偶者の年収の要件としては、これまでと変わりませんが、配偶者特別控除が大きくなり、妻の年収が103万円超えの150万円以下だと、夫は配偶者特別控除として、38万円の所得控除が受けられるようになりました。
この改正により、社員やパート、アルバイトの収入を月約8万5,000円におさえていた人は、12万5,000円までに増やせるようになります。
例えば、、、
夫が会社員、妻が専業主婦をしていたのが、パートまたはアルバイトをするようになり、妻の年収が150万円を超えてしまった。
これだと、妻を養っているとは言えないため、税金は安くならず、配偶者控除は使えません。配偶者控除を使えるようにするためには、無理にでも年収150万円以下にしなければならないのですが、以前は妻の年収を103万円以下にしなければいけなかったことを考慮すると、実質40万円以上妻の収入を増やすことができるのです。
■扶養控除とは!?
次に、扶養控除の話をします。納税者に対象となる、扶養親族がいる場合に、納税者の所得から、一定額を控除できる制度を扶養控除といいます。控除額は、最低38万円からで、扶養親族の年齢や同居の有無によって異なります。
扶養控除を受けられるのは、配偶者と扶養親族ですが、配偶者とはその名の通り妻もしくは夫であるのに対し、扶養親族とは誰の事なのでしょうか。扶養親族とは、その年の12月31日時点で以下の要件の全てに当てはまる人となります。
・配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいう)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
※また、扶養親族の中でも控除を受けられる対象は、16歳以上の人であると定められています。
扶養控除は一人当たりの金額が設定されています。扶養者(=納税者)の収入から「扶養控除額」を差し引くことで、税金の計算に用いる課税所得が引き下げられ、税負担が減るという仕組みです。納税者に扶養している親族がいる場合、生活にかかる費用も多くなりますが、扶養している家族が多いほど、控除される金額も多くなります。
扶養控除を利用することで、以下のように所得税と住民税が控除できるため見ていきましょう。
・16歳未満=扶養控除なし
・16~18歳=38万円(住民税33万円)
・19~22歳=63万円(45万円)
・23~69歳=38万円(33万円)
・70歳以上(同居していない場合)=48万円(38万円)
・70歳以上(同居している場合)=58万円(45万円)
■まとめ
これまでは、社員やパート、アルバイトで妻が働いていて、年収が103万円以下であれば税金面で優遇されていましたが、2018年1月から150万円までに引き延ばせられるようになったのです。ですから、妻は、月12万5,000円稼ぐことができるようになるわけです。
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