サラリーマンは、年末調整によって税金が戻ってくることがあります。当然のことながら、もらえる分にはありがたいので税金が戻る仕組みについて調べてみたいと思います。
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■年末調整とは
会社は社員の所得に対して代行して給与所得と納税額を計算して所得税や住民税を天引きして支払うことになっています。毎月ごとの支払いでは大まかな税額が天引きを行なっており、年末になって初めて給与所得が確定することになるのです。
扶養している家族の控除や、支払っている生命保険料に対する控除を行なって正式な税金の徴収額が確定することになります。これによって、追加の徴収や、取りすぎた税金についての還付を行なっています。
仮に複数の会社の給与所得や不動産所得などの賃貸経営を行なっている場合などの収入がある場合には、確定申告を税務署に行って独自に申告しなければなりません。
◎源泉徴収とは
年末調整による給与所得の中から税金の天引きを行なって国に納めることです。年末調整は、源泉徴収を正確に行なうための調整作業と言えます。
■年末調整で税金が戻る対象とは
【1】生命保険や医療保険と地震保険料などを支払った方
生命保険料などは、支払っている額に応じて所得控除を受けることができます。生命保険料全体の合計控除額は所得税が12万円で住民税が7万円を限度額としています。
3控除の区分の合計となっており「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」が対象です。
【2】扶養家族となる該当者がいる場合の控除
扶養家族は、所得の申告をする者が、家族を扶養している場合に受ける控除です。その対象は配偶者以外の親族で6親等以内の血縁者と、3親等以内の姻族(配偶者の血縁者)で、納税者と一緒に暮らし生計が共にあることです。
扶養家族の年収が38万円以下である。青色申告や白色申告の給与をもらう事業専従者でないこと。扶養控除の対象は16歳以上であること。他の扶養にはいっていないこと。
こと養家族の年齢ことる控除額
16歳から18歳は所得から38万円と住民税が33万円の控除です。19歳から22歳では所得から63万円と住民税から45万円の控除です。23歳から69歳では所得から38万円の控除と33万円の控除です。
同居していない70歳以上では所得が48万円と住民税が38万円の控除です。同居している70歳以上では、所得税が58万円と住民税が45万円の控除です。注意点は別居している両親も扶養家族にできることです。
【3】配偶者控除とは
配偶者がパートなどで年収が150万円以下の収入の場合で、生計を共にしていること、「事業専従者」でないこと、納税者の合計所得1220万円以下(給与所得1,000万円以下)であることです。控除額が38万円となります。
◎配偶者特別控除とは、
配偶者の年収が103超で201万5,999以下となります。配偶者の年収が103万円ならば38万円までが控除となり、103万円超から150万円以下までの控除は38万円で、150万円超から201万6千円未満で3万円から36万円の控除となります。
【4】住宅ローンの控除
1年目の場合には確定申告の必要があります。2年目から10年目までは、住宅ローンの控除を受けることができます。2年目からは年末調整によって控除が可能です。確定申告の後に「給与所得者の(特定増改築等)住宅借こと金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」が9枚送付されてきます。1枚ごとに1年分の控除の申請(でき9年分の控除が可こととなっています。
■年末調整にためて(得税や住民税の天引きが行なわれますが、税金の払いすぎをしないためにも各種の控除を申請することによって余分な税金の支払いをせずに済みます。
また、還付金など税金の戻りは、サラリーマンの臨時収入のようでうれしく思うことでしょう。控除できるものは忘れずに行ないたいものです。