毎年行われる確定申告ですが、確定申告の時期を迎える度に「自分で納める税金についてはなるべく少なく抑えたい」と考えている方はいると思います。しかし「不動産投資をしていて節税ってどうやればいいの?節税って本当にできるのか?」と思うところかもしれません。今回は、不動産投資で所得税を節税するには?というお題で一緒に見ていきましょう。
■不動産投資でできる節税とは?
「不動産投資をすることによって節税できる」と耳にしたことがあると思います。不動産投資では、下記の3つが節税することができます。
1)所得税
2)住民税
3)相続税
中でも所得税については、給与や事業・投資などにより利益が出たときに発生する税金です。
■所得税と住民のが節税で不動産投資は赤字?
不動産投資をすると、所得税や住民税が節税することはできますが、実は損になっていることもあり注意が必要な場合もあります。なぜなら、不動産投資をすることによって給与所得や事業所得といった他の所得から差し引きができるのは、不動産所得が赤字だからと言えます。
■個人所得税は不動産投資が赤字の場合節税が可能
不動産投資で赤字となれば、その赤字となる部分に対応する税金を節税することができます。また、年に1度不動産所得税務署に申告する必要があり、不動産投資が赤字ではなく黒字になった場合は、確定申告で自分が納めなければならない税金の計算をして納める必要があります。
一方、赤字を出した場合には、これまで会社から天引きとされていた所得税に関しても、赤字となった分だけ取り戻すことができます。
1つ例にあげると税金を計算するとき、給与による収入と不動産から得ることができる収入の2つを合算しした上で、納めるべき税金を決めるという方法です。
◆計算例
◎不動産所得から年間100万円の所得を得ることができた場合
給与所得(500万円)+不動産所得(100万円)=通算所得(600万円)
会社からの給与所得(500万円)に対する税金は、すでに天引きされているので、不動産所得(100万円)に対する税金分は、自分んで計算をして納付しなければならない
◎不動産投資で100万円の赤字となった場合
給与所得(500万円)+不動産投資(-100万円)=通算所得(400万円)
ここでは本来であれば(通算所得)400万円に対して所得税を支払う必要があります。しかし、すでに(給与所得)500万円に対する所得税が天引きされています。ですので、不動産所得で出た赤字分となる(-100万円)の税金は、余計に払ってしまっているので、その分は戻ってくることになります。
■節税と言っても注意が必要
納める税金が節税できると話しましたが、源泉徴収された所得税額以上に税金が戻ってくるということはありませんので、注意が必要です。