みなさんは、税金との関りをどのように考えているでしょうか? 我々の自国に限ったことではなく、ほぼ人間社会に所属している以上避けることができない「税金」、そんな税についてみていきましょう。
■税金の必要性に関する基礎知識
我々国民は、国や地方公共団体からさまざまな公共サービスを受けています。そのための財源の殆どは税金によって賄われています。
日本国憲法において「納税の義務」と「租税法律主義」よって、税金をどのように決めどのように負担するのがよいか、以下のような項目で定められています。
◎納税の義務(憲法第30条)
国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
◎租税法律主義(憲法第84条)
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
■税金の性質としての基礎知識
私たちの生活と密接な関係がある税金。その性質を確認し、何故必要なのかみていきましょう。
◎性質その1
法律で決められているもので、強制的な負担です。支払わないでいると、罰金と同じ加算税や、支払いが遅れた日数に応じて計算される延滞税が別に加算されます。
◎性質その2
「我々国民の全体をよりよくするために課されたものです、間接的な見返りはありますが、直接的な見返り(入場料・授業料など)はありません。」
支払った人の直接的な見返りはありません。公共サービスに利用するための資金です。
◎性質その3
負担する人の能力に応じて課されます。多くは、収入や所得などの支払い能力に応じて課されます。
◎性質その4
金銭で納めるのが原則です。ただし例外的に、相続税には物納が認められています。
■税金の種類としての基礎知識
今、日本には50以上の税金があるといわれています。大まかに3つ、税金には分類方法があります。
【どこに納めるかによる分類】
国に納める税を「国税」、地方公共団体に納める税を「地方税」といい、地方税は「道府県税」と「市町村税」に分けられます。
【納め方による分類ポイント・直接税】
税を納める人と負担する人が同じ税金。
◎間接税
税を納める人と負担する人が異なるもの。例えば、消費税は、消費者が負担し、事業者が納めるため、間接税に分類されます。
【何に対して課税するかによる分類】
◎所得課税・・・所得税や法人税のように、個人や会社の所得に対して課税。
◎消費課税・・・消費税や酒税、たばこ税など物品の消費やサービスの提供などに対する課税。
◎資産課税等・・・相続税や固定資産税など資産などに対して課税。