2019/03/15 最終更新日:2019/03/13

サラリーマンの不動産投資は開業届をだすべきか

サラリーマンの不動産投資は、副収入としての手段になりますが、ここで、気になるのが「開業届」の存在です。今回は、サラリーマンの不動産投資は開業届をだすべきか、という微妙なテーマで紹介しましょう。

■不動産投資での開業届と青色申告の関係

開業届と青色申告の関係は、青色申告を活用する時に開業届の必要があるということです。

◎開業届、出すべきか
不動産投資を行う際に、開業届は出さなくとも支障はないです。そのまま続けることで、罰則はありません。ですが、青色申告を活用することで、多くのメリットを受ける為にも開業届が必要なのです。

◎青色申告は、出すべきか
青色申告は、不動産所得や事業所得、山林所得のある人に対する確定申告で税制優遇などを受けることができる制度です。所得税の申告に対する特別控除や、損益の繰り越しを行ったり、経費に利用できる幅が大きいなどで、白色申告(青色申告を申請しない者が対象で特に手続きは不要です)に比べてメリットが大きいのです。

■サラリーマンの不動産投資と青色申告

サラリーマンが不動産投資を行って、家賃収入を得る副業に対して、できれば、おおっぴらにしたくないものです。会社にあえて「不動産投資はじめました」と宣言するのも、おかしなものです。

しかし、今や副業が認められる時代ですので、必要であれば、会社に報告や確認することも、利益や節税の為には必要なことなのです。サラリーマンの年末調整を行っている給与に対して、その他の所得が20万円を超えると(20万円以内の特定条件ありますが)確定申告をしなければならないのです。

青色申告を申請しておけば、不動産所得や事業所得などの赤字を給与から差し引くことで、課税対象を減らしたりできます。引くことのできない赤字分は、3年間の繰り越しができたり、特別控除が「10万円または、65万円の控除」を利用できるので、サラリーマンでも青色申告の恩恵を受ける為にも、青色申告の申請が必要となってきます。

■サラリーマンの不動産投資と開業届

サラリーマンの不動産投資は、青色申告の申請が必要となれば、青色申告に必要な開業届も提出すべきことなのです。ここで勘違いしがちなことは、開業届と法人登記は、別の行為なのです。開業届が会社を設立することにつながるものだと、思い違いをして開業届を提出するのに抵抗があるのかもしれません。

サラリーマンが不動産投資を行うことは、家賃収入などで利益を得ることなのです。最初は、副業としての捉え方で不動産投資を続けていきますが、投資の収益が順調に増えていけば、いずれは、法人化する事も視野に入れた方が良いでしょう。その方が所得税を支払うよりも、法人税を支払うがメリットが大きくなります。

課税所得が約900万円を超えた場合に、法人化も考えて見てください。収入の少ないスタート時点では、青色申告が必要であり、結果的に「開業届を出すべきだ」という結論なのです。青色申告を申請する時に一緒に開業届を提出すると良いでしょう。

開業届は、事業のあった(家賃収入など)と認定された時から、1か月以内に提出するのですが特に罰則はないようです。青色申告は開業してから、2か月以内となっています。サラリーマンの不動産投資は開業届の際には、青色申告も忘れずに申請するようにお願いします。

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