2019/03/19

不動産投資をする公務員は注意点もあるが利点も大

公務員と聞くとお堅いと言うイメージですが、そんな事はありません。公務員の中にもいろいろな人が存在するのです。このイメージは、逆に有利になるって知っていますか?不動産投資をする公務員だからこその注意点について紹介しましょう。

■公務員と不動産投資の副業の関係

不動産投資は、公務員の副業に、なるのかどうかですが、公務員の服務規定に反さない範囲であれば条件的に副業と認定しない事になっているのです。

◎副業にならない不動産関連事項
①親からの遺産で、賃貸物件にあたるアパートやマンションを、相続物件として譲り受けた場合には、本人の意思に関係なく家賃収入のある、大家にいきなりなってしまうのです。もちろん事業と認定される範囲内であれば、副業にあたらないので、家賃収入を得る事ができます。

②転勤によって自宅を人に貸して収入を得る
公務員は、転勤や出向などで、自宅から遠く離れた場所へ赴任する事があります。他府県や通勤の難しい場所での勤務については、転勤した場所で住居を借りる事になるので、自宅が長く留守にしてしまうよりは、賃貸として転勤先の負担を減らす事ができます。

③離婚による自宅の処分
離婚による自宅を賃貸にする場合もあります。売却できなかったり、離婚した家に住む気持ちになれなかった場合などにあたります。

■公務員の副業に関する規定

公務員には、サラリーマンよりも、厳しい服務規定があります。服務規定に反しないのであれば、副業の規定に抵触しない条件で、家賃収入を得る事が可能となっています。

◎不動産事業の規模
不動産投資には、事業規模として税務署が認定する条件があります。おおまかな目安としては、「5棟10室以上」が事業規模の基準なので、その数字に満たなければ事業規模にもあたらないし、公務員の副業としても認定されませんので、その条件内での家賃収入が可能なのです。

◎不動産業者に管理を委託する
公務員としては、仕事に差し障るようであれば、服務規定に抵触する恐れがあります。その為には、管理費用を浮かす事よりも、公務員としての立場を守るのであれば、不動産業者に委託管理してもらう事が、正しい運営方法と言えます。

◎副業としての額面
賃貸不動産の家賃収入が500万円を超えてしまうと、公務員の副業と定める規定に、副業と認定されてしまいます。公務員が不動産投資を行う前に計算してから、規定の範囲内で物件を確保する必要があります。

※服務規定に反すると思った場合には、すみやかに職場の上司などに相談する事が必要です。投資物件の処分が必要なのか、許可できる条件について必ず報告するようにして下さい。できるならば、公務員としての立場でいる方が、不動産投資に有利な場合があるからです。

■不動産投資をする公務員の利点も大きい

不動産投資をする公務員の条件や注意点について述べましたが、不動産投資をする公務員であるからこそのメリットもあるのですから、利用しない手はないでしょう。金融機関から融資を受ける際には、信用問題として有利に運ぶので、資金の調達においては、是非活用して下さい。

不労所得によって資産形成が楽になりますし、節税の為に役立つ事もあります。なによりも公務員の安定した収入は、勤め先が、倒産する心配がないので、収入に見合った投資計画が立てやすい事なのです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。