サラリーマン・公務員の方は、会社が年末調整しているので、確定申告を自らしたことがある人は少ないのではないでしょうか?しかし、投資で家賃収入を得ると確定申告をしなければなりません。投資をして得た金額が20万円以上の場合は、確定申告する必要がなります。これは、自らおこなわなければなりません。今回は、そんな手順・申告方法を説明します。
■確定申告とは?
一年間の所得を翌年3月15日までに、申告・納税を計算する必要があります。
具体的には、1年間(1月1日~12月31日)の所得を正確に報告します。最終的に、所得税と復興特別所得税の額を決定します。
ちなみに、確定申告の対象者は不動産事業による所得(正確には給料以外の所得の合計額)が20万円を超えた人です。20万円以下であれば、不動産収入があっても確定申告は必要ありません。
■それでは、いつ頃までに行うか
2月16日~3月15日までの間が確定申告をおこなう期間です。それは毎年日付が決まっています。この期間内に、作成した書類は納税署に提出します。
~期限までに納めないとどうなるのか?~
納税すべき所得税に、加算税や延滞税などの他の税がさらに加えられます。これは、金利が高いので、ペナルティを受けないように必ず期限までに、納税をすませましょう。
■確定申告の作成方法
◎青色申告の申請提出(事業開始後の2カ月以内)
◎提出書類の準備
◎決算書の作成
◎確定申告書の作成(省略)
◎納税署へ提出
◎青色申告の申請提出
不動産投資の確定申告をする場合、決算書を作成する必要があります。決算書に青色と白色があります。申請が必要なのが、青色申告です。不動産事業を始めてから2カ月以内に税務署へ、「青色申告承認申請書」を提出します。ちなみに、白色は事前申請は不要です。
青色申告は、所得控除が受けられます。所得控除は10万円と65万円の控除があります。65万円控除は事業的規模が対象となります。そうでなければ、10万円控除となります。
~注意点~
はじめて、投資を始めた人は10万円控除となります。ちなみに、65万円控除は、5棟10室以上となります。また、青色申告は3年間赤字を繰り越すことができます。赤字なら、所得税はかかりません。また赤字を繰り越すことで、翌年以降の利益から赤字分を差し引いて課税所得を減らすことができるといった、節税効果もあります。
◎提出書類の準備
納税額を確定させるためには、収入や経費、これまでの納めた税金がわかる書類の作成や、原本の提出が必要です。
※下記は不動産事業に関する以外にも、確定申告時に提出するものはすべて含めています。
・源泉徴収票(勤務先から年末調整後に)
・賃料入金明細書(管理会社から)
・賃貸借契約書(金額がわかる敷金、礼金などのもの)
・他の収入が確認できる書類(もしあれば)
・固定資産税の通知書
・不動産税の納付書
・生命保険、災害保険、地震保険の証書(保険会社から送られてくる)
・管理費・修繕積立金がわかる書類
・不動産売買契約書
・不動産投資ローンの明細書
・水道光熱費・交通費・接待交際費などの経費の領収書(関するものとして不動産事業)
なお、領収書・明細書は税務署に提出する必要はないです。各自で保管して、申告時は金額の根拠を確認するために利用します。ちなみに、保管期間は7年間です。これは、税務調査が入ったときに提出が求められることがあります。しっかりと保管しましょう。
◎決算書の作成
必要な書類がそろったら、決算書の不動産事業を作成します。利益を計算するために、収入と費用を入力します。
~決算書の入手方法~
決算書・確定申告書の作成は、国税庁のWEBサイトで行うことができます。
◎税務署へ提出
書類を作成したら、PDFでダウンロードができます。また、e-Taxを利用するとインターネット経由で提出ができます。そのときは、マイナンバーカードとその情報を読み取る為にICカードリーダライタが必要となります。
■まとめ
会社に所属をしているなら、会社側が年末調整をおこないます。しかし、投資などを行っていたら、確定申告を個人でしなければなりません。また、それぞれは、提出する日も異なります。自分で行わなければならないので、注意が必要です。