2019/05/27 最終更新日:2019/11/13

公務員がやるべき不動産投資の節税ポイント

公務員でも、不動産投資はできるのです。ただし、公務員にはきびしい服務規定があります。その決められたルールの範囲内であれば、公務員も不動産投資は可能です。しかも、節税できるポイントもあるので、安心して不動産投資ができます。

公務員の不動産収入は、想定の範囲

公務員の副業は禁止されています。しかし中には、自分から望んでいなくても、不動産を所有する場合もあり得るのです。例えば、親からの相続です。親が経営していたアパートを、親が亡くなる事で相続した場合は、規定の範囲として許可されています。

また、公務員の転勤は、望まなくても従う事が仕事の内です。そのように自分の持ち家を、長く開けていると、無駄になってしまいます。転勤の期間内だけでも人に賃貸して、収入を得る事で、生活の足しにもなるのです。他にも、離婚で住んでいた家を売却できずに、賃貸として活用した場合もあります。家族が独り立ちして出て行って夫婦2人では、広すぎるので持ち家を貸して、自分たちは小さなアパートで暮らす事もあるでしょう。このような、家庭の事情で、やむなく結果をまねいた事に対して、公務員のある条件の範囲内であれば、不動産投資や副業が、問題なく行える事になっています。

副業にならない条件とは

事業規模にならない「5棟10室以下」であれば、目安としてあります。管理会社に委託する事で、本来の仕事の妨げにならないようにしなければならいのです。年間の賃貸収入にも、目安があって500万円以内となっています。この3つの条件の範囲内であれば、副業にあたらないとなっていて、賃貸業による収入が認められています。

不動産投資による節税ポイントは

赤字による節税

不動産投資の場合は、賃貸物件の所有や購入によって、家賃収入による経営で成り立ちます。しかし、家賃収入による経営が、黒字とはかぎりません。たとえ、アパートやマンションの収入が、満室状態の最高収入額であっても、経費を差し引いた場合の不動産所得が、マイナスになるケースもあります。

不動産の購入によって、投資金額が大きな費用となる場合や、空室によって収入が減ったり、管理費などの経費や大型の修繕費などで、経費の額が大きい場合などは赤字になる場合があります。不動産投資の赤字は、公務員やサラリーマンならば、給与所得と通算する事で、課税対象額を減らして節税する事になります。

投資2年目以降は、経費で節税

不動産投資による物件の賃貸管理では、経費の計上が節税のポイントになります。地道な経費の記帳を行って、必要経費になる項目を漏らす事無く管理する事が、節税につながります。

経費にできる項目

賃貸経営では、賃貸物件の維持費用が多くを占めています。空室が出た場合の募集広告に使う費用や、修繕費用などが経費になります。

不動産の管理をする
・「管理委託費用」
・「減価償却」
・「借入金の利息」
・「火災や地震保険」
・「交通費」
・「接待費」
・「通信費用」
・「固定資産税や取得税」

など、不動産管理で関係する経費は、毎年確定申告や年末調整において、記載や領収書などで、経費としての証明できる事で節税に役立ちます。

不動産投資によって、公務員でも節税できる事は十分にあります。また、事業規模の範囲内であれば、青色申告の申請によって10万円の控除と、3年間の繰越控除や経費の利用範囲を広げて、節税に役立ちます。公務員でも不動産投資による節税の為の努力は必要なのです。

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