2019/05/28 最終更新日:2019/11/13

不動産物件を利用した確定申告の所得税・住民税対策

年に一度の確定申告、税金で出費がかさばり憂鬱になる方も多いでしょう。そんな人に必見の、不動産投資による節税対策にふれたいと思います。不動産所得には様々な控除や特例などの制度が存在し、それを利用すれば大幅な所得税対策になります。今回は、不動産物件を利用した節税方法をご紹介していきたいと思います。

青色申告

不動産所得に限った話ではありませんが、白色申告書を青色に変えることで最大65万円の所得税が節税できます。青色申告と白色申告の大きな違いは簿記の記帳にあり、青色申告には簡易簿記と複式簿記の二種類の方法が存在します。

簡易簿記とは金銭のやり取りのみを記載しその結果の資産の変化を確認できるようにする方法、複式簿記は(借方)と(貸方)の2つの側面から記帳していく方法です。複式簿記は複雑ではありますが、現金が何の収益かどのような経緯を経て利用されたかが一目でわかるメリットがあります。

「家賃・共益費・礼金・更新料・敷金」といった総収入額から必要経費を差し引いた金額が不動産所得になります。

減価償却と損益通算

購入した物件が経年劣化していくものだけ(建物は年月が経つと朽ちていくため可能、劣化しない土地は不可)、毎年減価償却費として計上することができます。分割して支払うことにより毎年の収入と相殺され、結果節税につながります。

新築の物件なら減価償却の期間も長く、長期間の節税効果が期待できるでしょう。さらに不動産所得は、損益通算により給与所得との合算が可能ですので、減価償却と組み合わせて所得税、住民税を軽減させることができます。ただし、償却期間の終了と同時に収入が増えますので、建物メンテナンスの経費などを行い、建物の価値を維持しつつ経費を削減していくといった対策をとるとよいでしょう。

不動産投資による相続税対策

両親が他界したとき現金を相続するより、土地・家といった不動産物件を相続するほうが税金対策になるのをご存じでしょうか?

例えば、基本的に誰でも受けられる基礎控除について

3000万円+(600万円+法定相続人の人数)

相続物件が上記の計算式の金額を超えるまでは課税対象になりません。
そのほかにも、相続発生後に3年以内に財産を贈与してもらったときに適用される「贈与税額控除、配偶者控除、未成年者控除、障碍者控除、相次相続控除」
そして、亡くなった両親から自宅をもらい受けた場合、「小規模宅地の特例」という制度により最大80%も節税することができるなど、様々な多額の支払いを大幅に軽減してくれる制度がありますので、是非とも有効活用したいところです。

まとめ

不動産所得の節税効果についてお話してきましたが、いかがでしたでしょうか?控除、特例を受けている方も確定申告は必要なので、毎年しっかり帳簿をつける習慣をつけましょう。最近は優秀なクラウドサービスを駆使した確定申告用ソフトで、簡単に申告できますので是非有効活用していきましょう。

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