複数の収入を得ている場合、確定申告で必要経費として申請すると、減税を行うことができます。その減税に繋がる必要経費には、どのようなものがあるのか見ていきましょう。
目次
節税のための経費
・事務経費
・消耗品費
・什器備品
・旅費交通費
・交際費
給与所得控除
節税のための特定支出控除制度が下記になります。
・通勤のために支払った費用
・転勤のときに転居するため必要となる費用
・仕事に関係するセミナーや研修などへ参加する費用
・仕事に関係する資格を取得する費用
・仕事に関係する図書費・衣服費・交際費など
税金を軽減する為に
確定申告
毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、確定申告書を提出して税金を算出する為の手続きです。
源泉徴収
従業員の年間所得にかかる税金を給与から差し引くことをいいます。源泉徴収を行うと、確定申告の必要はありません。安定的な税収で、確実に所得税を徴収することは国にとってもメリットになります。
固定資産税
土地や家屋を所有している人が、有形償却資産として国に納付する税金です。固定資産税は、自動的に納税通知書が届き、1月1日に固定資産を所有している人が納税義務者となり、4月、7月、12月、2月中に、1期分(3ヶ月分)納付します。
償却資産については、毎年1月31日までに自治体に取得した旨を申告する必要があり、税率は地方自治体が設定することができます。標準税率が1.4%と定められた税率を採用しています。アパートやマンション経営に係る固定資産税は租税公課という名目で必要経費として計上可能ですので、確定申告の際は必要経費として還付されるものもあります。
必要経費にならない税金と必要経費になる税金
個人事業主などが支払う税金は、必要経費にならない税金と必要経費になる税金に分けられます。
必要経費にならないもの
・国民健康保険料、国民年金保険料 (社会保険料控除は、必要経費になりません。 )
・交通反則金
・事業に関連しない損害賠償金
・事業に関連する損害賠償金のうち故意または重過失によるもの
国税や地方税の利子、延滞、過少申告加算、無申告加算、不納付加算、過怠なども含まれています。
経費として減税されない税金
所得税法上、必要経費にならない税金は下記のとおりです。
・所得税
・住民税 ( 都道府県民税 )
・住民税 ( 市町村民税 )
・加算税、加算金、延滞税、延滞金、過怠税
・罰金、科料、過料
申告で経費減税がされるもの
次のようなものがあります。
・売上原価
・給与、賃金
・地代、家賃
・減価償却費
家事上の経費のうち、事業所得業務遂行上必要である部分に相当する経費の金額は必要経費となります。
必要経費になる税金
所得の費用として支払った税金は必要経費にすることができます。
・事業税
・事業所税
・印紙税
・不動産取得税
・自動車税
・固定資産税 ( 償却資産税含む )
・都市計画税
・ゴルフ場利用税
・軽油引取税
・利子税
社会保険(医療保険・年金保険・雇用保険・労災保険)には延滞金の制度があります。納付期限までに納めないと、延滞金が徴収されます。延滞金は必要経費(損金)になります。
まとめ
社会生活を営む上で税金の納付は三大義務の一つとして重要なことです。必要経費として計上することで、納税負担も軽くなります。減税と必要経費を理解して、それを避けるための知識を身につける事が大切です。