雑収入とは、簡潔にいうと副業として働いた場合の副収入のことなのです。会社のお仕事をしているOLやサラリーマンなどが本業とは違う、もう一つのお仕事をして収入を得た場合に所得金額によっては確定申告が必要ありません。今回は、税金が掛かってしまう場合と掛からない場合についてお話をしていきます。
副業をしていても税金の支払いは必要なのか
副業をアルバイトとして収入を得る場合は、社員として働くことと同じで「給与所得」となります。マンション経営をしていると「不動産所得」となり、株の売買で得た利益は株式の「譲渡所得」です。分かりづらいことは、副業した収入が「雑所得」になるのか「事業所得」になるのかの区別は的確な基準は決まっていません。
「雑所得」も「事業所得」も、収入から経費を差し引いて計算をし出していきます。しかし、「給与所得」と「事業所得」との損益を足した計算ができるため、副業で赤字を出してしまった場合は税金の金額を抑えられる点もございます。
「雑所得」とは、「給与所得」や「事業所得」、「不動産所得」など約9種類の所得に当てはまっていないもののことをいいます。例えば、ライターや在宅ワークしている人が原稿料を頂いた場合は「雑所得」です。ですから、税金が発生することはなく確定申告書に記入する必要もありません。
自分で物を売り収入がある場合
フリーマーケットやネットオークションで、自分の所有物を売って儲かるような収入は基本的には「雑所得」となっていますが、売り上げから経費や仕入れ費用を省いた所得が20万円を上回ると確定申告が必要です。
40万円の売り上げで仕入れや経費などに25万円掛かると、所得自体は15万円になるため確定申告の必要がありません。また、販売する物によっても変わってきて、家にあるような家具や洋服は「生活用品」とみなされ、所得が20万円を上回っても確定申告は行う必要がありません。
しかし、貴金属や宝石などは一つ30万円を上回ると課税対象となり税金が発生します。これらも、経費や仕入れ代金を差し引くことが可能です。所得が30万円以上の利益がある場合です。
まとめ
いかがでしょうか。「雑収入」には金額により税金が掛かったり、確定申告が必要だったりします。確定申告で「雑収入」の所得がプラスされると、「所得税」のほかにも「住民税」も上がってしまいますので知っておいた方がいいでしょう。