国民年金は「配偶者と死別」or「離婚」のひとり親のうち、所得が125万円以下の人は全額免除される仕組みになっています。
この全額免除の対象に
『未婚のひとり親』を対象にする
ように、厚生労働省が調整していることがわかりました。
国民年金の支払いの免除とは
国民年金に加入している人は、毎月1万6410円の保険料を支払うことになっています。普通に働くサラリーマンでも年間にして約20万円もの出費はかなり痛いですよね。
そのため、シングルで子育てをする所得125万円以下の人を対象に、年金支払いの全額免除の精度がありました。
これまで事実婚は対象外だった
未婚のひとり親の定義は「法律婚を前提」にしています。法律上で婚姻を結んだ後、ひとり親となったケースにのみ適応されるため、事実婚や初めから片親だったケースには対応されていませんでした。
同じひとり親なのに、控除の制度に大きく差があったわけですね。
未婚のひとり親は税制でも不利な扱いを受けていた
婚姻歴のないひとり親は婚姻歴のあるひとり親に比べ、年金だけでなく税制においても不利な扱いを受けていました。婚姻歴あれば住民税の課税がされなかったのに対し、未婚だとそのような控除はなかったんですね。
これに対して「不公平だ!」という声が大きくなり、平成31年度の税制改正で解消され、年金の全額免除も足並みをそろえる形になったようです。
年金の支払いは国民の義務であると同時に、自身の将来に向けた経費でもあります。
このような免除の範囲が広がることは福祉の観点からみれば良い変化だと言えるでしょう。